育児休業関係の助成金・給付金の申請はおまかせください! 中小企業子育て支援助成金
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当サイトにご訪問いただき、真にありがとうございます。いきなりですが・・・


       従業員数が100人以下である
       従業員数が100人以下である 
       従業員数が100人以下である


上記いずれにも該当される企業様!中小企業子育て支援助成金という公的助成金(→下記参照)を取得できる可能性がありますので、ぜひとも当事務所までお問い合わせください!


多くの女性が社会で活躍する現在、育児・子育て関連の企業に対する公的助成金が充実しています。このサイトはそんな助成金のひとつ、中小企業子育て支援助成金に関するものです。
公的助成金の申請は、資料集めや細かいスケジューリング等大変手間のかかる作業であり、また法律の知識が必要なことも多々あります。この中小企業子育て支援助成金も例外ではありません。

当事務所では、専門家である社会保険労務士が、企業様に代わって助成金の代行を承っております。この中小企業子育て支援助成金に関しても申請実績が多数ありますので、お気軽にお問い合わせください。


◎◎◎そもそも公的助成金とは??◎◎◎


公的助成金とは、国が提示する、一定の条件・環境を整備した企業に資金を助成しようというものです。融資や借り入れとは違いますので、
助成を受けた資金は返却不要です。(不正等働いた場合は例外です)
資金の財源はというと、各企業が納めている雇用保険料の一部から成っています。

     
■子育て支援助成金受給のための必須要件

@雇用保険に加入している企業であること

A常時雇用する労働者の数が100人以下であること。

B平成18年4月1日以降初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務取得者」がでたこと。またそれらの取得者は雇用保険の被保険者として1年以上雇用されていること。
※「育児休業取得者」は、6ヶ月以上育児休業し、かつ復帰後6ヶ月以上雇用されていること 

C一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること。

D就業規則に育児休業または短時間勤務制度について規定があること

■助成される額

育児休業 短時間勤務
1人目 100万円 @6ヶ月以上1年以下 60万円
A1年超2年以下    80万円
B2年超          100万円
2人目 60万円 @6ヶ月以上1年以下  20万円
A1年超2年以下   40万円
B2年超          60万円

     ※受給した額の15%を当事務所が報酬としていただきます。

■お問い合わせ

☆専用フォームで相談、問い合わせ(24時間受付)
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 04-7166-3682

■事務所紹介
 
【特定社労士・行政書士 藤井事務所】

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所長:藤井 真

昭和52年 新潟県新潟市で生まれる
平成15年1月 行政書士資格取得(登録番号07101623)
平成15年11月 社会保険労務士資格取得(登録番号12040023)
平成18年12月 特定社会保険労務士資格取得(登録番号同上)

趣味:野球、テニス、旅行



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